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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第十一条の四 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)
平成五年政令第三十一号
政令
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第十一条の四
法第二条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
第2条
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条
信託業法 第24条
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