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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第十一条の三 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

平成五年政令第三十一号政令
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第十一条の三

法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 特定信託契約(信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
  2. 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該指標
    2. 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
  3. 前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

  1. 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
  2. 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

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