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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十一条の六 (電磁的方法の種類及び内容)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第三十一条の六

第十一条第一項及び第十一条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号又は第三十一条の六の三第一項各号に掲げる方法のうち信託業務を営む金融機関が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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