条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十一条の六の三 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(情報通信の技術を利用した同意の取得)

第三十一条の六の三

第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    1. 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2前項各号に掲げる方法は、信託業務を営む金融機関がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

e-Gov法令検索で第三十一条の六の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の六の三(情報通信の技術を利用した同意の取得)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条の六の二(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 目次 第三十一条の七(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) →