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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第十一条 (情報通信の技術を利用した提供)

平成五年政令第三十一号政令
(情報通信の技術を利用した提供)

第十一条

信託業務を営む金融機関は、法第二条の二において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第四項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た信託業務を営む金融機関は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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