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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十一条の十八 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

第三十一条の十八

第十一条の三第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
  2. 信託業務を営む金融機関又は当該金融機関が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
  3. 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2第十一条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十一条の十四第三号ニ及び前条第二号に掲げる事項とする。

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