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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第四十二条 (監督処分の公告)
昭和五十七年大蔵省令第十六号
府省令
(監督処分の公告)
第四十二条
法
第十二条
の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。
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この条文が参照している条文
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12条
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 目次
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