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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第四十二条 (監督処分の公告)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(監督処分の公告)

第四十二条

第十二条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。

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