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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第四十二条の二 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

第四十二条の二

第十二条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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