(営業保証金の取戻し)
第七条
信託業務を営む金融機関若しくはその承継人又は当該信託業務を営む金融機関のために営業保証金を供託した者は、当該信託業務を営む金融機関が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
- 一
- 二
2信託業務を営む金融機関又は当該信託業務を営む金融機関のために営業保証金を供託した者は、当該信託業務を営む金融機関が法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該信託業務を営む金融機関に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第一項及び第二項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。