(公示)
第十六条
令第六条第二項、第四項及び第五項並びに第三条、第七条及び第十三条第二項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
2前項の規定による公示の費用は、申立人(営業保証金の取戻しの場合にあっては、当該取戻しをしようとする者)及び令第六条第二項又は第十三条第二項に規定する権利の申出をした者の負担とする。
令第六条第二項、第四項及び第五項並びに第三条、第七条及び第十三条第二項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
2前項の規定による公示の費用は、申立人(営業保証金の取戻しの場合にあっては、当該取戻しをしようとする者)及び令第六条第二項又は第十三条第二項に規定する権利の申出をした者の負担とする。