条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第十三条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

平成五年政令第三十一号政令
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

第十三条

法第十二条の二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の六及び第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
  2. 第十五条各号に掲げる指定

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十三条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(同一人に対する信用の供与) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 目次 第十四条(異議を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合) →