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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第十四条 (異議を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合)

平成五年政令第三十一号政令
(異議を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合)

第十四条

法第十二条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

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