(異議を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合) 第十四条 法第十二条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗