条文くん法令検索 AIに質問する

信託兼営金融機関営業保証金規則 第四条 (意見聴取会)

平成十六年内閣府・法務省令第四号府省令
(意見聴取会)

第四条

第六条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官等の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2第六条第一項の規定による申立てをした者(第十六条第二項において「申立人」という。)、令第六条第二項の期間内に権利の申出をした者又は供託者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託兼営金融機関営業保証金規則第四条(意見聴取会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(仮配当表) 信託兼営金融機関営業保証金規則 目次 第五条 →