条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第十九条 (信託業務を営む金融機関の主要株主に関する権限の財務局長への委任)

平成五年政令第三十一号政令
(信託業務を営む金融機関の主要株主に関する権限の財務局長への委任)

第十九条

長官権限のうち、法第二条第一項において準用する信託業法第四十二条第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査の権限は、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所在地(個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に、非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2前項に規定する権限は、同項に規定する財務局長のほか、信託業務を営む金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。

3第一項に規定する権限で法人である居住者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、第一項及び前項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十九条(信託業務を営む金融機関の主要株主に関する権限の財務局長への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(信託業務を営む金融機関に関する権限の財務局長への委任) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 目次 第三十五条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →