条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第九条 (業務の停止等)

昭和十八年法律第四十三号法律
(業務の停止等)

第九条

内閣総理大臣は、信託業務を営む金融機関の業務又は財産の状況に照らして、当該信託業務を営む金融機関の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、その必要の限度において、期限を付して信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は信託業務の種類若しくは方法の変更、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第九条(業務の停止等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(届出等) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 目次 第十条(認可の取消し等) →