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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第二十二条

昭和十八年法律第四十三号法律

第二十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、信託業務を営む金融機関の役員、支配人、参事又は清算人は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第六条の規定に基づく内閣府令に違反して、同条に規定する信託契約を締結したとき。
  2. 第九条の規定による内閣総理大臣の命令(信託業務の停止の命令を除く。)に違反したとき。
  3. 信託法第三十四条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。

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