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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第十六条 (信託業法を準用する場合の読替え)

平成五年政令第三十一号政令
(信託業法を準用する場合の読替え)

第十六条

法第十二条の四の規定による技術的読替えは、次のとおりとする。

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