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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第二条 (信用協同組合の債券の募集又は管理の受託事業等)

平成五年大蔵省令第九号府省令
(信用協同組合の債券の募集又は管理の受託事業等)

第二条

第九条の八第七項及び令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める者は、法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人とする。

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(経過措置)
附則

この命令による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する省令第一条第六項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。

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