(信用協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等) 第一条の四 令第十五条第二項に規定する預金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)別紙様式第十号中の貸借対照表(次号において「貸借対照表」という。)の預金勘定に計上されるもの二貸借対照表の借用金勘定に組合短期資金として計上されるもの e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗