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中小企業等協同組合法施行令 第十五条 (預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)

第十五条

第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が同条第六項の規定により行うことができる法第九条の八第二項第五号の資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げる資金の貸付け及び手形の割引で協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項第三号の規定による金融庁長官の認可を受けたものとする。

  1. 会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付け及び手形の割引
  2. 国に対する資金の貸付け
  3. 預金保険機構に対する資金の貸付け
  4. 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
  5. 会員以外の者(前各号に規定する者を除く。)に対する資金の貸付け及び手形の割引

2前項第五号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、法第九条の九第一項第一号の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。

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