条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第二条の二 (国際協力排出削減量の取得等)

平成五年大蔵省令第九号府省令
(国際協力排出削減量の取得等)

第二条の二

第九条の八第七項第七号及び第九条の九第六項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の二(国際協力排出削減量の取得等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(信用協同組合の債券の募集又は管理の受託事業等) 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 目次 第三条(信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) →