(国際協力排出削減量の取得等) 第二条の二 法第九条の八第七項第七号及び第九条の九第六項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗