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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百九条の二十五 (信用協同組合電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者)

第百九条の二十五

第五条の六の五第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 株式会社商工組合中央金庫
  2. 信託業法第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社(第百九条の二十八第二号において「信託会社等」という。)
  3. 資金移動業者

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