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成年後見制度の利用の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十八年法律第二十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「成年後見人等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 成年後見人及び成年後見監督人
  2. 保佐人及び保佐監督人
  3. 補助人及び補助監督人
  4. 任意後見人及び任意後見監督人

2この法律において「成年被後見人等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 成年被後見人
  2. 被保佐人
  3. 被補助人
  4. 任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の委任者

3この法律において「成年後見等実施機関」とは、自ら成年後見人等となり、又は成年後見人等若しくはその候補者の育成及び支援等に関する活動を行う団体をいう。

4この法律において「成年後見関連事業者」とは、介護、医療又は金融に係る事業その他の成年後見制度の利用に関連する事業を行う者をいう。

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(検討)

認知症である高齢者、知的障害者その他医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難な者が円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方については、第十一条第三号の規定による検討との整合性に十分に留意しつつ、今後検討が加えられ、その結果に基づき所要の措置が講ぜられるものとする。

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