(定義)
第二条
この法律において「成年後見人等」とは、次に掲げる者をいう。
- 一成年後見人及び成年後見監督人
- 二保佐人及び保佐監督人
- 三補助人及び補助監督人
- 四任意後見人及び任意後見監督人
2この法律において「成年被後見人等」とは、次に掲げる者をいう。
- 一成年被後見人
- 二被保佐人
- 三被補助人
- 四任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の委任者
3この法律において「成年後見等実施機関」とは、自ら成年後見人等となり、又は成年後見人等若しくはその候補者の育成及び支援等に関する活動を行う団体をいう。
4この法律において「成年後見関連事業者」とは、介護、医療又は金融に係る事業その他の成年後見制度の利用に関連する事業を行う者をいう。