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任意後見契約に関する法律 第四条 (任意後見監督人の選任)

平成十一年法律第百五十号法律
(任意後見監督人の選任)

第四条

任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 本人が未成年者であるとき。
  2. 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。
  3. 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
    1. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条各号(第四号を除く。)に掲げる者
    2. 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
    3. 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

2前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)を取り消さなければならない。

3第一項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

4任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。

5任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。

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