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民法 第八百四十七条 (後見人の欠格事由)

明治二十九年法律第八十九号法律
(後見人の欠格事由)

第八百四十七条

次に掲げる者は、後見人となることができない。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  3. 破産者
  4. 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  5. 行方の知れない者

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