(後見人の欠格事由) 第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。一未成年者二家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人三破産者四被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族五行方の知れない者 e-Gov法令検索で第八百四十七条を開く ↗