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民法 第八百四十八条 (未成年後見監督人の指定)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(未成年後見監督人の指定)
第八百四十八条
未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
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法務局における遺言書の保管等に関する法律 第9条
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