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民法 第八百四十九条 (後見監督人の選任)

明治二十九年法律第八十九号法律
(後見監督人の選任)

第八百四十九条

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

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