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民法 第八百五十条 (後見監督人の欠格事由)

明治二十九年法律第八十九号法律
(後見監督人の欠格事由)

第八百五十条

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

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