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民法 第八百五十一条 (後見監督人の職務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(後見監督人の職務)

第八百五十一条

後見監督人の職務は、次のとおりとする。

  1. 後見人の事務を監督すること。
  2. 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
  3. 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
  4. 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

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