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任意後見契約に関する法律 第五条 (任意後見監督人の欠格事由)
平成十一年法律第百五十号
法律
(任意後見監督人の欠格事由)
第五条
任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。
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