条文くん法令検索 AIに質問する

任意後見契約に関する法律 第六条 (本人の意思の尊重等)

平成十一年法律第百五十号法律
(本人の意思の尊重等)

第六条

任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「任意後見契約に関する法律第六条(本人の意思の尊重等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五条(任意後見監督人の欠格事由) 任意後見契約に関する法律 目次 第七条(任意後見監督人の職務等) →