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任意後見契約に関する法律 第二条 (定義)

平成十一年法律第百五十号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

  1. 任意後見契約委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
  2. 本人任意後見契約の委任者をいう。
  3. 任意後見受任者第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。
  4. 任意後見人第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任者をいう。

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