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任意後見契約に関する法律 第一条 (趣旨)

平成十一年法律第百五十号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めるものとする。

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