(法第三十九条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第七十一条
法第三十九条第三項本文に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一商工組合中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
- 二商工組合中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(商工組合中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
- 三商工組合中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。第七十五条第一項第五号及び第十号において同じ。)(商工組合中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
- 四商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第七十五条第一項第六号において同じ。)
- 五商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
- 六商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
- 七商工組合中央金庫の子会社である法第三十九条第一項第七号から第九号までに掲げる会社による株式等の取得
2法第三十九条第三項ただし書に規定する主務省令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
3法第三十九条第五項に規定する主務省令で定める事由は、商工組合中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。