(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるもの) 第七十二条 法第三十九条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。一第七十条第二項第一号から第三十号までに掲げる業務二前号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務三第七十条第二項第五十号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗