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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第七十二条 (子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるもの)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるもの)

第七十二条

第三十九条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

  1. 第七十条第二項第一号から第三十号までに掲げる業務
  2. 前号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務
  3. 第七十条第二項第五十号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

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