条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第三十六条 (法第十一条の六十六第一項の規定が適用されないこととなる事由)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(法第十一条の六十六第一項の規定が適用されないこととなる事由)

第三十六条

第十一条の六十六第三項において準用する法第十一条の六十四第三項本文の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 農業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
  2. 農業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
  3. 農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)(当該農業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
  4. 農業協同組合連合会又はその子会社が所有する株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第四十一条において同じ。)
  5. 農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
  6. 農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
  7. 農業協同組合連合会の子会社である法第十一条の六十六第一項第六号から第八号までに掲げる会社による株式又は持分の取得

2第十一条の六十六第三項において準用する法第十一条の六十四第三項ただし書の主務省令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十六条(法第十一条の六十六第一項の規定が適用されないこととなる事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(従属業務等) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 目次 第三十七条(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務) →