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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第三十七条 (認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)

第三十七条

第十一条の六十六第四項の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

  1. 第三十五条第二項第一号から第二十号の四まで及び第二十六号に掲げる業務
  2. その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
  3. 第三十五条第二項第三十一号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

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