(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務) 第三十七条 法第十一条の六十六第四項の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。一第三十五条第二項第一号から第二十号の四まで及び第二十六号に掲げる業務二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務三第三十五条第二項第三十一号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗