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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第三十九条 (法第十一条の六十六第四項の規定が適用されないこととなる事由)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(法第十一条の六十六第四項の規定が適用されないこととなる事由)

第三十九条

第十一条の六十六第五項の主務省令で定める事由は、農業協同組合連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第三十六条第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。

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