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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第四十条 (子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

第四十条

第十一条の六十六第九項の規定による総会への報告は、次に掲げる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第十一条の五十七第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を示して行わなければならない。

  1. 子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計画書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  2. 子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書面
  3. 当該農業協同組合連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書
  4. 当該農業協同組合連合会及びその子会社の収支及び連結自己資本比率の状況を記載した書面
  5. その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書面

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