(郵便貯金銀行の届出事項)
第十二条
法第百二十条第一項第七号に規定する内閣府令・総務省令で定める処分は、次に掲げる処分とする。
- 一銀行法第七条第一項の認可
- 二銀行法第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書、第十六条の二第八項若しくは第十四項又は第十六条の四第二項ただし書の承認
- 三
- 四預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二条第一項又は第百二十六条の二第一項の認定
法第百二十条第一項第七号に規定する内閣府令・総務省令で定める処分は、次に掲げる処分とする。