(郵便貯金銀行の業務の制限)
第二条
法第百十条第一項第四号ロに規定する内閣府令・総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一
- 二
- 三国債証券等に係る有価証券の元引受け(金融商品取引法第二十八条第七項に規定する有価証券の元引受けをいう。)
2法第百十条第一項第四号ハに規定する内閣府令・総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一証券投資信託受益証券(法第百十条第三項に規定する証券投資信託受益証券をいい、同条第四項の規定により有価証券とみなされる当該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下同じ。)に係る有価証券の募集の取扱い
- 二証券投資信託受益証券に係る有価証券の買取り(郵便貯金銀行又は旧公社における有価証券の募集の取扱いにより証券投資信託受益証券を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人又は加入者からの買取りに限る。)