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銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令 第一条 (銀行等と特殊の関係のある会社)

平成十四年内閣府令第四号府省令
(銀行等と特殊の関係のある会社)

第一条

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する銀行等(法第二条第一号、第二号及び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

  1. 当該銀行等の子法人等(銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)であって、特定子会社等でない者
  2. 当該銀行等の関連法人等(銀行法施行令第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)であって、特定子会社等でない者

2前項に規定する「特定子会社等」とは、当該銀行等の子法人等又は関連法人等である者のうち、次に掲げる者をいう。

  1. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者
  2. 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
  3. 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務(第一号に掲げる者が行う業務に該当するものを除く。)を営む者
    1. 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
    2. 当該会社の発行する社債を取得すること。
    3. イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
  4. 前三号に掲げる者が営む業務に相当し、又は類似する業務を営む外国の会社

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十八年九月三十日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

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