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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の十二 (長期信用銀行代理業の許可の申請書の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行代理業の許可の申請書の記載事項)

第二十五条の十二

銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 個人であるときは、次に掲げる事項
    1. 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
    2. 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
  2. 法人であるときは、次に掲げる事項
    1. その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあつては、当該役員の氏名、当該他の法人又は事務所の商号若しくは名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
    2. 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
  3. 長期信用銀行代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該長期信用銀行代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
  4. 長期信用銀行代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける長期信用銀行代理業再受託者(銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する長期信用銀行代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地

2前項の規定にかかわらず、法第十六条の七に規定する長期信用銀行等が銀行法第五十二条の六十一第三項の規定に基づき届け出ることとされている銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。

3第四条の五第九項の規定は、第一項第一号ロ(1)の場合において銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権について準用する。この場合において、第四条の五第九項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。

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