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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の十三 (長期信用銀行代理業の業務の内容及び方法)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行代理業の業務の内容及び方法)

第二十五条の十三

銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 取り扱う法第十六条の五第二項各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
  2. 取り扱う法第十六条の五第二項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
  3. 長期信用銀行代理業の実施体制

2前項第三号に規定する長期信用銀行代理業の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他長期信用銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。

  1. 長期信用銀行代理行為(銀行法第五十二条の四十三に規定する長期信用銀行代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
  2. 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して長期信用銀行代理業を営む場合顧客が当該長期信用銀行代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
  3. 兼業業務(長期信用銀行代理業及び長期信用銀行代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を営む場合長期信用銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制

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