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銀行法施行規則 第三十四条の二十二 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

第三十四条の二十二

第五十二条の二十四第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の二十三第三項の認可を受けて銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

2第五十二条の二十四第四項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の三十五第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

3第五十二条の二十四第四項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の三十五第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

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