条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第三十四条の二十三 (銀行持株会社の子会社等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行持株会社の子会社等)

第三十四条の二十三

第五十二条の二十五に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

  1. 当該銀行持株会社の子法人等
  2. 当該銀行持株会社の関連法人等

e-Gov法令検索で第三十四条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第三十四条の二十三(銀行持株会社の子会社等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二十二(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合) 銀行法施行規則 目次 第三十四条の二十三の二(特例対象会社) →