第三十四条の十九
銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第三項の規定による子会社対象銀行等(同項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第一項第十四号に掲げる会社(第三十四条の十八の二に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
- イ当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
- ロ銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
- ハ株式交換により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
- ニ株式交付により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面
- イ
- 三当該銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この款(第三十四条の十九の五第二項第二号及び第三十四条の十九の七第一項第三号ロを除く。)及び第五款並びに第三十五条第三項第十九号において同じ。)に関する次に掲げる書面
- イ当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ロ当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
- イ
- 四当該認可に係る子会社対象銀行等(当該子会社対象銀行等を子会社とする法第五十二条の二十三第五項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ業務の内容を記載した書面
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- イ
- 五当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
- 六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
- 二申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
- 三申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る子会社対象銀行等の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
- 四当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3前二項の規定は、法第五十二条の二十三第四項ただし書の認可(銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十四号に掲げる会社(第三十四条の十八の二に規定する会社及び外国の会社を除く。以下この節及び第三十五条第三項において「他業銀行業高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第五十二条の二十三第六項において準用する同条第三項の認可について準用する。
4銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第七項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該承認に係る子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ業務の内容を記載した書面
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- イ
- 三その他法第五十二条の二十三第七項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
5銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第九項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
- 三当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ業務の内容を記載した書面
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- イ
- 四その他法第五十二条の二十三第九項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
6銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第十項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
- イ当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
- ロ銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
- イ
- 三当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
- イ当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ロ当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
- イ
- 四当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ業務の内容を記載した書面
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- イ
- 五当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
- 六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
7金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
- 二申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
- 三申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
- 四当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
- 五申請をした銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第五十二条の二十三第八項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第五項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、当該銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。
8前二項の規定は、法第五十二条の二十三第十一項ただし書の認可について準用する。
9第一項及び第二項の規定は、法第五十二条の二十三第十二項において準用する同条第三項の認可(他業銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
10第四項の規定は、法第五十二条の二十三第十三項の承認について準用する。
11法第二条第十一項の規定は、第一項第五号(第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号及び第六項第五号(第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。