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銀行法施行規則 第三十四条の十九の五 (特例子会社対象業務を営む会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(特例子会社対象業務を営む会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)

第三十四条の十九の五

銀行持株会社は、法第五十二条の二十三の二第三項の規定による特例子会社対象業務会社(同条第一項各号に掲げる会社をいう。以下この条及び第三十五条第三項第十六号において同じ。)を持株特定子会社(法第五十二条の二十三の二第一項に規定する持株特定子会社をいう。以下この条並びに第三十四条の十九の九第一項第一号及び第二項において同じ。)とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
    1. 当該銀行持株会社が行う持株特定子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
    2. 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
    3. 株式交換により特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とする場合には、次に掲げる書面
    4. 株式交付により特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とする場合には、次に掲げる書面
  3. 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
    1. 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    2. 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
  4. 当該認可に係る特例子会社対象業務会社に関する次に掲げる書面
    1. 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
    2. 業務の内容を記載した書面
    3. 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    4. 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
  5. その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
  2. 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(第三十四条の十第一項第四号に規定する連結自己資本比率をいう。)、当該銀行持株会社の子会社である銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(第十七条の五第一項第三号ロに規定する連結自己資本比率をいう。)並びに当該銀行の単体自己資本比率がいずれも十分な水準にあり、当該認可に係る特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とした後も十分な水準となることが見込まれること。
  3. 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る特例子会社対象業務会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
  4. 当該認可に係る特例子会社対象業務会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
  5. 申請をした銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該銀行持株会社が当該認可に係る特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とした後も当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来すおそれがないこと。

3前二項の規定は、法第五十二条の二十三の二第四項ただし書の認可について準用する。

4第一項の規定は、法第五十二条の二十三の二第五項において準用する同条第三項の認可について準用する。

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