(特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を引き続き持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
第三十四条の二十八の三
第三十四条の十九第一項及び第二項の規定は、法第五十二条の三十四の二第二項の認可について準用する。
2法第二条第十一項の規定は、前項において準用する第三十四条の十九第一項第五号に規定する議決権について準用する。
第三十四条の十九第一項及び第二項の規定は、法第五十二条の三十四の二第二項の認可について準用する。
2法第二条第十一項の規定は、前項において準用する第三十四条の十九第一項第五号に規定する議決権について準用する。