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銀行法施行規則 第三十四条の二十八の二 (銀行持株会社がその経営を支配している法人)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行持株会社がその経営を支配している法人)

第三十四条の二十八の二

第五十二条の三十一第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子法人等(当該銀行持株会社の子会社を除く。)とする。

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