(銀行持株会社がその経営を支配している法人) 第三十四条の二十八の二 法第五十二条の三十一第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子法人等(当該銀行持株会社の子会社を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の二十八の二を開く ↗